介護保険制度とは
「公的介護保険」って何?
社会全体で高齢者や介護を必要とする方を支える制度です。 加入者は必要なサービスを、原則として1割の自己負担で利用できます。 また、「要支援」「要介護」の認定を受けた方が安全に生活をするために行う住宅リフォームも、工事内容により、介護保険が適用されます。
▷参考リンク:介護保険制度について (pdf)- 厚生労働省
「家族の介護で悩んでいる」「認知の症状が出てきてどうすればいいのか」
という方は、ひとりで悩まずに、市役所や地域包括センターの窓口で相談してみてはいかがでしょうか?
65歳以上の要介護認定を受けた方は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割で利用できます。(利用限度額は介護度によって変わります) また、65歳未満(40~64歳)でも特定の病気の方も利用できる場合があります。
▷参考リンク:地域窓口(独立行政法人 福祉医療機構)
住宅改修の補助制度利用について
介護保険居宅介護住宅改修
【対象者】
介護認定を受けている方 ※要支援1・2、要介護1・2・3・4・5のいずれか
【住宅改修項目】
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑り止め床材の変更
- 引き戸への取替え・新設、扉の撤去
- 洋式便器への取替え
- 転落防止柵の設置(スロープ設置に伴う付帯工事として行う場合)
- 上記改修に付属する工事
【対象工事金額】
上限20万円
※1.何回か分けて使えます。
※2.介護区分(介護度と異なります)が3段階上がったり、住まいが変わった場合、新たに20万円利用できます。
【補助金額】
上限18万円 ※本人負担は対象金額の1割
補助例① -対象工事が10万円の場合
補助金額……… 9万円(10万円×9割)
本人負担……… 1万円(10万円×1割)
※残りの10万円は次回の住宅改修で利用できます。
補助例② -対象工事が20万円の場合
補助金額………18万円(20万円×9割)
本人負担……… 2万円(20万円×1割)
補助例③ -対象工事が25万円の場合
補助金額………18万円(20万円×9割)
本人負担……… 7万円(20万円×1割+超過5万円)
介護保険の対象となる工事の詳細
【玄関】
- 手すりの取り付け
- 上がりかまちに式台を設置
- 玄関ホールの床材の変更
- 玄関土間の床材変更
【トイレ】
- 和式便器を洋式に取り替え
- 便器のかさ上げ
- 手すりの取り付け
- 扉の取り替え
- 床上げ・床下げ
【階段・廊下】
- 手すりの取り付け
- すべり止め表面加工
- ドアの取り替え
- 敷居の撤去
- 床材の変更
【浴室】
- 手すりの取り付け
- 浴槽の取り替え
- 扉の取り替え
- 床上げ
- 床材の変更
住宅改修介護保険制度と流れ
介護保険を使っての住宅改修を行い、住宅改修費の支給を受けるには事前に市町村に申請をしなければいけません。 ご家族、ケアマネジャーなどの専門家に相談をして、改修内容を決めましょう。 申請書の作成などは、ケアマネジャーなどからのサポートを受けましょう。
- Step-1 相談をしましょう
- 担当のケアマネジャーに相談をしましょう。 心身の状態や住居の状況などを理学療法士等の意見も聞いて、同居する家族とも良く話し合いましょう。
- Step-2 申請の手続き
- お見積りをご確認いただき、申請手続きを行います。 その時、ご本人様・ご家族様からお話を伺いながら書類の作成を致します。
- Step-3 工事の実施
- お打ち合わせ時に決めた日時で施工を致します。
- Step-4 確認
- 工事が終了しましたら、確認を致します。 高さや位置等の他、不具合がないか確認を致します。
- Step-5 工事後の申請
- ご集金に伺います。 その後、市町村に工事後の申請を致します。